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7/1 又村研修会

  • 執筆者の写真: hadano-isehara
    hadano-isehara
  • 2018年7月4日
  • 読了時間: 2分

7月1日に又村氏による研修会「これからの制度の話をしよう」~総合支援法改正・相談支援~を開催いたしました。



当日は沢山の方にご来場頂き、お申込みのない方にはレジュメをお分けできなくなってしまいました。

見込みが甘くて申し訳ありません!


さて ここのところの又村研修会は、地域生活支援拠点事業についてみっちりと話し込むところから始まります。

それは地域生活支援拠点という、形が掴みにくい事業を「ハード(形骸)に拘らず機能に拘れ→機能の完成形(青写真)は共通理解すべし」という、当事者がいかにして地域に住み続けられるかという命題を私達の中に叩き込む為繰り返しメッセージとして伝えてくれているのだと思います。


さて、今回はそれに加えて この春新設されたサービスのうち、発達障害や知的障害の人にどう使えるか実現のヒントまで含めてお話し頂きました。



★自立生活援助 比較的軽度の方が一人で自力生活が出来る為の支援サービス。

基本は一人暮らしの障害者に 定期的な訪問をして困り感のないよう支援をする(ヘルパーではない)ものだが、家族が障害福祉、介護保険サービスを利用していれば同居でもOK。 相談支援事業の相談支援専門員が当事業の職員を兼務した場合には「特定事業所加算」が付く。


★日中サービス支援型GH 重度、高齢の障害者が通所に行けない時の昼間の支援をするGH。

2~10人までのGHを2つと短期入所機能が付いていれば 運営可能。


★就労定着支援 障害者の職場定着を強化するため就業に伴う生活上の支援をする。

就職後、半年以降で利用可能。

ただし、就職以前の所属が障害福祉サービスの者のみ。


★共生型サービス事業所 原則、65歳以上の障害者は介護保険サービスに移行だが 障害福祉サービス事業所にて 介護保険事業を併設する。

利用者負担への減免あり。

ただし、知的や発達は要介護認定で判定した場合に区分が軽く出て週5日利用できるか不透明。

更に負担軽減は60歳以前から、ヘルパー、ショートステイ、生活介護の支給決定を受けていることや65歳までに 介護保険サービスを利用しなかったことが条件。


等等、ここでは書ききれませんが盛りだくさんにご紹介頂きました。


最後に当事者がどのように暮らしていきたいのか、理想に向かって組み立てていくには やはり相談支援が肝だというのはよくわかりました。

そして親の会としての宿題(!)も沢山で溜息ですが、 紐解けるよう頑張ります。


又村さん、ありがとうございました。

 
 
 

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